労働保険事務代行

労働保険事務代行


 

労働保険の加入手続きはお済みですか?

一人でも従業員を雇用している事業所は労働保険の加入が義務付けられています。
富士商工会議所では、会員事業所への有料サービス事業の一環として、労働保険の事務代行を行っています。ハローワークや監督署への面倒な手続きを事務組合で対応し、従業員の雇用保険と労災保険の事務を代行いたします。
従業員の不慮の事故や怪我、失業した場合に支給される各種給付金等、もしものときの保険は欠かせないものです。
ぜひこの機会にご相談いただき、富士商工会議所をご利用下さい。

 

労働保険(労災保険・雇用保険)とは?

労働保険とはこのような制度です

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

労働保険事務組合制度とは?

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

委託手続は

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人、卸売の事業・サービス業にあっては100人、その他の事業にあっては300人以下の事業主

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
①.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

委託したときの利点は

①.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
②.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
③.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。

労災保険の特別加入とは

中小企業の事業主やその家族(会社の時は社長や役員)も従業員と同じく危険な仕事をしている場合が多数ありますが、労災保険は他人従業員を対象としている為事業主やその家族従業員が仕事中けがをしても労災が適用されません。
そのための救済措置として「労災の特別加入」の制度ができたもので、これに加入すれば他人従業員と同じように労災保険が適用されます。但し特別加入が認められる者は労働保険事務組合に加入している事業所に限られます。

 

労働保険料について

保険料の申告と納付は

一般に労働保険料は年度を単位で納めます。まず、年度末までの見込保険料(概算保険料)を加入と同時に納めておき翌年度の初めに前年分の保険料を精算(確定精算)し、それとあわせてその次の年度末までの概算保険料を納付するという
先払い(1年目) → 精算・先払い(2年目) → 精算・先払い(3年目) ・・・・・・ 
の年度で書きかえを行います。これを年度更新といいます。

保険料の額は

労働保険料の額は一般には①賃金と、それぞれの業種ごとに定められた②保険料率を乗じて得た額です。また、建設業の現場に係る労災保険は③請負金額④労務比率を乗じ、さらに②保険料率を乗じて得た額になります。

  1. 賃金とは・・・給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払うものとされています。
  2. 保険料率とは・・・労災保険料率は業種により相違しますが、4.5/1000から118/1000まで、業種ごとに定められています。また、雇用保険料率は一般の事業の場合15/1000、清酒製造業等の場合は17/1000、建設事業の場合は18/1000と定められております。
  3. 請負金額とは・・・大工さんなどが施主から直接請負った工事(元請工事)の金額をいいます。
  4. 労務比率とは・・・請負金額のうち、人件費に相当する額を工事の種類ごとにあらかじめ定めてある率のことをいいます。

 

雇用保険取得・喪失届申請書

従業員の雇用保険加入・脱退の手続きについて事業主から代行をいただく際に必要な書類です。ダウンロードしてご活用ください。また、当事務組合へのご提出は、従業員の個人番号をご記載いただく関係上、郵送か窓口までご持参ください。

加入(取得)⇒

脱退(喪失)⇒

参考資料

 

更新情報


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富士商工会議所 労働保険事務組合

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