静岡県制度融資

静岡県制度融資


経営改善資金(運転資金・設備資金)

融資対象者県内において原則として 1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者であって常時使用する従業員の数が 100人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては、50人)以下の事業者。
資金使途設備資金、運転資金
融資限度額1企業 設備資金・運転資金 合計 5,000 万円
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融資期間10 年
償還方法元金均等月賦償還。ただし、1年以内の据置期間を認める
信用保証及び保証料信用保証協会の保証付きとし、保証料は年0.3%~1.3%(有担保の場合は0.1%割引)
担保及び保証人信用保証協会の定めるところによる
申込み受付機関金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会・(財)しずおか産業創造機構・県商工金融室
融資申込み 手続きについて取扱金融機関等の(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
事業内容、業績、既往の借入等について審査が行われます

短期経営改善資金

融資対象者県内において原則として 1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者及び組合で、従業員数が50人以下(卸小売、サービス業は20人以下)のものを対象とする。
資金使途仕入、決済、賞与等に必要な運転資金
融資限度額運転資金 700 万円
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融資期間5ヶ月以内
償還方法元金均等月賦償還又は一括償還
信用保証及び保証料信用保証協会の保証付きとし、保証料は年0.3%~1.3%(有担保の場合は0.1%割引)
担保及び保証人信用保証協会の定めるところによる
申込み受付機関金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会・(財)しずおか産業創造機構・県商工金融室
融資申込み
手続きについて
取扱金融機関等の(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
事業内容、業績、既往の借入等について審査が行われます

経営安定資金<経済変動対策貸付>

融資対象者県内において、原則として 1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、次のいずれかに該当するもの。
1 次のアからウのすべての要件に該当する中小企業者、組合ア 最近の経済的環境の変化により、県内の経済活動が著しく沈滞していること等に起因して経営の安定に支障を生じ、次のいずれかの要件に該当すること。
<売上減少>
(ア) 最近 3ヶ月間の売上高が前年の同期比10%以上減少、又は2年若しくは3年前の同期比15%以上減少
(イ) 最近 6ヶ月間の売上高が前年の同期比5%以上減少、又は2年若しくは3年前の同期比10%以上減少
<原油・原材料高対策>
(ウ) 原油・原材料(以下「原材料等」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であることによ り、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原材料等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原材料等の平均仕入価格の割合を上回り、かつ、最近 3ヶ月間の売上総利益(粗利益)が、前年同期比で5%以上減少
イ 一時的に経営の安定に支障が生じている原因が、投機的な不動産・株式等の取引等ではないこと。
ウ 業況が、中長期的には前年並みに回復することが見込まれること。
2 金融機関の経営合理化に伴い借入金残高が減少したことにより、中小企業信用保険法2条4項第7号の市町長の認定を受けたもの。
資金使途経営の安定の回復を図るために必要となる設備資金、運転資金
融資限度額1企業 設備資金・運転資金 合計 5,000万円
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融資期間10 年以内
償還方法元金均等月賦償還。ただし、設備資金は3年以内、運転資金は2年以内の据置期間を認める
信用保証及び保証料・信用保証協会の保証付きとし、保証料は年0.28%~1.20%(有担保の場合は0.1%割引)
・経営安定関連保証2、5号及び緊急保証の場合、年0.6%
・経営安定関連保証7号の場合、年0.5%
担保及び保証人信用保証協会の定めるところによる
申込み受付機関金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会・(財)しずおか産業創造機構・県商工金融室
融資申込み
手続きについて
取扱金融機関等の(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
事業内容、業績、既往の借入等について審査が行われます

経営安定資金<連鎖倒産防止貸付>

融資対象者県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、次のいずれかに該当するもの。
(1)県知事指定、大臣指定の再生手続開始申立等企業に25万円以上の債権を有しているもの
(2)県知事指定、大臣指定の再生手続開始申立等企業との取引額が20%以上あるもので債権を有しているもの
資金使途連鎖倒産を防止するための運転資金
融資限度額1企業 3,000万円、1組合 5,000万円
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融資期間10年以内
償還方法元金均等月賦償還。ただし、1年以内の据置措置を認める
信用保証及び保証料信用保証協会の保証付きとし、保証料は0.3%~1.3%(有担保の場合は0.1%割引)、大臣指定(経営安定関連保証)の場合0.6%
担保及び保証人信用保証協会の定めるところによる
申込み受付機関金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会・(財)しずおか産業創造機構・県商工金融室
融資申込み
手続きについて
取扱金融機関等の(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
事業内容、業績、既往の借入等について審査が行われます

 

創業支援資金<開業パワーアップ>

融資対象者県内で事業を営む(営もうとする)創業者であって、原則として県内に1年以上居住するもので、次のいずれかに該当するもの。
ア 事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
イ 事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの。
ウ 中小企業者である会社が、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの。
エ 創業して5年未満の個人
オ 設立後5年未満の会社(事業を営んでいない個人により設立されたもの又は会社がその事業を継続して実施しつつ新たに設立したものに限る。)
資金使途創業又は創業により行う事業に必要な設備資金、運転資金
融資限度額設1企業 2,500万円(設備資金と運転資金の合計)
・事業着手前で1,000万円を超える場合、1,000万円に自己資金を加算した額。
・分社は1,500万円とする。
※再挑戦支援保証は、創業関連保証と合算で1,000万円まで。
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融資期間10年以内
償還方法元金均等月賦償還。ただし、1年以内の据置措置を認める
信用保証及び保証料信用保証協会の保証付きとし、保証料は年0.65%とする
担保及び保証人信用保証協会の定めるところによる。ただし、物的担保及び第三者保証人は徴求しない
申込み受付機関金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会・(財)しずおか産業創造機構・県商工金融室
融資申込み
手続きについて
取扱金融機関等の(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
事業内容、業績、既往の借入等について審査が行われます

富士商工会議所 中小企業相談所 経営相談課

〒417-0057 静岡県富士市瓜島町82番地
 TEL 0545-52-0995
 FAX 0545-52-9796
 MAIL keiei@fuji-cci.or.jp