失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

離職日が令和2年8月1日以降方の「被保険者期間」の算定方法が以下のように変わります。

今回の改正により、賃金基礎日数が10日以下の月に対して労働時間を確認させていただくことがありますので、ご了承ください。